2024-07-03
管理対象物質
ECHA第31次SVHC(1物質)の追加情報 (2024年6月27日公表)
2024年6月27日付で、欧州化学品庁(ECHA)による第31次高懸念物質(SVHC)の認可候補リスト(Candidate List)への追加が行われ、パブリックコメントの2物質のうち、Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxideだけが追加されました。残りのtriphenyl phosphateについては、その決定はペンディングとされ、今回の指定には含まれませんでした。
今回の第31次SVHCの公表により、認可候補リストに収載された物質は241エントリーとなります。
次回改訂のchemSHERPA管理対象物質リストVer.2.10.00に反映いたします。
今回追加された1物質は、chemSHERPA管理対象物質リストVer.2.09.00に既に収載されています。
内容詳細は添付資料の「第31次SVHC物質追加リスト」をご覧ください。
SVHCの指定により、従来からのREACH規則第33条及び第7条で規定される成形品受領者・一般消費者に
対する情報伝達及び当局への届出義務に加え、2021年1月5日より、廃棄物枠組み指令(WFD)に基づき、
SVHC濃度が0.1wt%を超える成形品の供給者 ※ には、ECHAのSCIPデータベースへの登録義務が課せられ
ています。
※ EU域内の製造者、加工者、輸入者及びアーティクルの流通業者及びその他の上市する行為者
<参考URL>
[ECHAのプレスリリース(2024/6/27)]
https://echa.europa.eu/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list
[SVHCリスト]
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
[認可対象物質およびSVHCに関する説明]
(2011年に作成された資料であり、一部の最新情報が反映されていません。)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/REACH_and_CLP_kaisetsusyo_honyakuban.pdf
[SVHCに関係する義務の要約](英語)
https://echa.europa.eu/candidate-list-obligations
[アーティクル中の物質の届出](英語)
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles
[SCIP Database]