規約類

アーティクルマネジメント推進協議会規約

  • 名称

    本協議会の名称は以下の通りとし、一般社団法人産業環境管理協会内の独立会計組織とする。
    1. 日本語名称:アーティクルマネジメント推進協議会
    2. 英語名称:Joint Article Management Promotion-consortium
    3. 略称: JAMP
  • 目的

    JAMPは、サプライチェーンにおける製品含有化学物質などの適切な管理及び円滑な情報の伝達と開示を促進し、もって産業の国際的な競争力確保に寄与することを目的とする。
  • 用語の定義

    本規約で用いるアーティクルとは、その化学組成が果たすよりも大きな程度にその最終使用の機能を決定付ける特定の形状、外見またはデザインが製造中に与えられた物体(Object)を意味する。
  • 事業内容

    JAMPは、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    1. ガイドラインの作成・検証・維持
    2. 情報伝達様式の作成・検証・維持
    3. ツール・物質リストなどの作成・検証・維持
    4. 情報流通基盤に係る検討
    5. 中小企業支援
    6. 関連する国内外の工業会・団体・企業等との連携
    7. (1)~(6)に関する普及
    8. その他必要な活動
  • 会員

    1. JAMPは、以下に示す正会員および準会員をもって構成する。
      1. 正会員は、製品含有化学物質の情報伝達に関わり、自らの意思で活動に参加し協働する企業・団体
      2. 準会員は、製品含有化学物質の情報伝達を、責任を持って行う企業
    2. 正会員は、JAMP総会において1票の議決権を有する。
    3. 会員は、第4条に定める諸活動において、JAMP非公開情報の取扱規則およびJAMP入退会規則を遵守しなければならない。
    4. 会員は、JAMP会費規則で定める年会費を納入しなければならない。
  • 入退会

    1. JAMPの会員になろうとする者は、JAMP入退会規則で定めるJAMP入会申込書を事務局に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
    2. 運営委員会は、第5条3項に抵触する行為が認められた場合、または、JAMP入会申込書に記載の内容との相違が認められた場合、当該会員を除名することができる。
    3. 会員がJAMPを退会しようとするときは、JAMP入退会規規則で定めるJAMP退会届を事務局に届出なければならない。
    4. 会員が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、退会したものとみなすことができる
      1. 会員が解散又は破産した。
      2. 年会費を納入せず、督促後6ヶ月を経ても納入しない。
  • 議長、副議長及び監事

    1. JAMPに次の役員を置く。
      1. 議長:1名
      2. 副議長:若干名
      3. 監事:若干名
    2. JAMPの役員は、次の職務を行う。
      1. 議長:JAMP総会を主宰し、会務の統轄および運営にあたる。
      2. 副議長:議長を補佐し、議長が欠けたときはその職務を代行する。
      3. 監事:JAMPの収支決算の監査を行う。
    3. 議長、副議長および監事の任期は、2年とし、当該年度のJAMP総会において選任する。ただし、再任を妨げない。
    4. 議長、副議長および監事が任期の途中で交代する場合の手続きは、以下とする。
      1. 議長:JAMP総会において選任する。
      2. 副議長:議長が選任する。
      3. 監事:議長が選任する。
    5. 議長、副議長および監事が任期の途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期を引き継ぐものとする。
  • JAMP総会

    1. JAMP総会は、議決権を持つ会員の過半数の出席をもって成立し、議決権を持つ出席者の過半数の同意で議決するものとする。
    2. 議決権を持つ会員がJAMP総会を欠席する場合は、議決権を議長(議長が欠席の場合は、代行者)に委任することができる。委任状を提出した場合、その会員は出席したものとみなす。
    3. JAMP総会に、準会員は議決権を持たないが参加できる。
    4. JAMP総会は、毎年1回以上開催し、以下を審議し、議決する。
      1. 議長、副議長および監事の選任
      2. 事業計画、予算・決算の承認
      3. その他重要事項
  • 運営委員会

    1. JAMPに運営委員会を置き、運営委員会は、事業計画案などのJAMP総会への付議事項の決議とJAMP総会の議決事項の実行のために、以下を行う。
      1. 事務局を監督し、必要に応じて指示する。
      2. 必要に応じて専門委員会の設置及び廃止を事務局に指示し、専門委員会の活動を事務局を通じて監督する。
      3. その他必要な事項について、自ら実行する。
    2. 運営委員会は、次の者をもって構成する。
      1. 運営委員長:1名
      2. 副運営委員長:若干名
      3. 運営委員:20名以内
    3. 運営委員長、副運営委員長は、正会員の内から議長が選任し、運営委員は正会員の内から運営委員長が選任する。
    4. 運営委員長、副運営委員長および運営委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    5. 運営委員長、副運営委員長および運営委員が任期の途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期を引き継ぐものとする。
    6. 運営委員会は、運営委員長が必要と認めた場合に開催し、運営委員長、副運営委員長および委員の総数の過半数の出席をもって成立し、その過半数の同意で議決するものとする。
    7. 運営委員会を欠席する委員は、議決権を運営委員長(運営委員長が欠席の場合は、代行者)に委任することができる。委任状を提出した場合、その委員は出席したものとみなす。
    8. 運営委員長は、必要と認めた場合、運営委員会にアドホックグループを置くことができる。
    9. アドホックグループのメンバーは、会員の内から運営委員長が選任する。
  • 事務局

    1. JAMPに一般社団法人産業環境管理協会の役職員などからなる事務局を置く。
    2. 事務局は、JAMPを運営し、専門委員会を主導して事業活動を実施する。
    3. 事務局には、業務の取り纏めと業務全般の推進に責を持つ事務局長を置く。
  • 専門委員会

    1. 専門委員会は、事務局からの指示に基づき、当該専門委員会の事業計画に係る具体的実施計画の立案並びに実行などを行う。
    2. 専門委員会には、委員長1名をおき、必要に応じて副委員長をおくことができる。
    3. 専門委員会の委員長は、正会員の内から運営委員長が選任する。
    4. 専門委員会の副委員長は、正会員の内から必要に応じて専門委員会の委員長が選任する。
    5. 専門委員会の委員は、会員の内から専門委員会の委員長が選任する。
    6. 専門委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    7. 専門委員会の委員長、副委員長及び委員が任期の途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期を引継ぐものとする。
    8. 専門委員会は、当該専門委員会の委員長が必要と認めた場合に開催し、委員長、副委員長および委員の総数の過半数の出席をもって成立し、その過半数の同意で議決するものとする。
    9. 専門委員会を欠席する委員は、議決権を専門委員会の委員長または他の委員に委任することができる。委任状を提出した場合、その委員は出席したものとみなす。
    10. 専門委員会の委員長は、必要と認めた場合、当該専門委員会にワーキンググループを置くことができる。
    11. ワーキンググループのメンバーは、会員の内から当該専門委員会の委員長が選任する。
  • 公用語

    JAMPで用いる公用語は日本語とする。
  • 年度

    JAMPの事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 規約の改廃

    本規約の改廃は、運営委員会で審議し、JAMP総会の議決により行う。
  • 解散

    JAMPはJAMP総会の議決により解散する。
  • 付則

    本改正規約は、2018年6月8日より実施する。

    以 上

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JAMP非公開情報の取扱規約

  • 目的

    本規則は、非公開情報の取扱について定め、もってJAMPおよび会員の不利益を防止することを目的とする。
  • 定義

    1. 非公開情報とは、JAMPが作成、または、取得したドキュメント及び成果物の内、開示先が限定された文書(紙媒体または電子媒体を問わない)および文書化されていない情報を指す。
    2. 開示先が企業である場合は、その子会社、関連会社、協力会社などは含まれない。
    3. 開示先が団体である場合は、当該団体の事務局を指し、当該団体を構成する会員などは含まれない。
  • 開示制限

    1. 非公開情報の開示を受けた会員、特別協力団体、委員は、当該情報を指定された開示先以外に開示してはならない。
    2. 会員、特別協力団体または委員以外を開示先に含める場合は、当該開示先に対し、非公開情報が指定された開示先以外に開示されないように処置する。
    3. JAMPから開示された非公開情報を基にして、二次著作物が作成される場合には、当該二次著作物の開示先と著作権の所有者を明確にした上で、開示の可否を判断する。
    4. 検証などを目的として、非公開情報を開示する場合は、当該開示先に対し、目的外に使用されないように処置する。なお、対象となる非公開情報の例としては、以下がある。
      1. 製品含有化学物質管理ガイドラインの改訂案
      2. データ作成支援ツールおよび外部リストの改訂案
      3. データ作成支援ツールの操作説明書の改訂案
  • 責任範囲

    JAMPは、本規則に反して非公開情報が漏洩した結果生じた一切の痂疲に責任を持たない
  • 改廃

    本規則の改廃は、運営委員会の決裁により行う。
  • 付則

    本規則は、2017年4月1日より実施する。

    以 上

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JAMP入退規則

  • 目的

    本規則は、JAMP規約に基づき、JAMPへの入退会等に関する事項を定め、もって、JAMPの円滑な活動に寄与することを目的とする。
  • 会員要件

    JAMP会員は、以下を満たすことが求められる。
    1. JAMP規約の内、会員に係る条項の遵守
    2. 以下の事項のいずれか1ケ以上への参加・協力・支援または協働
      ・JAMPの委員会等・事務局の活動
      ・JAMPの活動に関する広報および中小企業支援
      ・JAMPの活動に関連する国内外の公益法人・業界団体・企業等との相互連携
      ・その他JAMPの目的達成に必要な活動
    3. 自らが反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係を現在および将来に渡って持たない
  • 入会

    1. 入会審査は以下の手順で行う。
      1. JAMPへの入会を希望する者は、様式1 JAMP入会申込書と必要な添付書類を事務局へ提出する。
      2. JAMP入会申込書を受領した事務局は、予備審査として、前条の会員要件の充足、会員区分を確認する。
      3. 事務局が予備審査の結果、JAMP入会申込書に不備がないと判断した場合は、速やかに運営委員会に審査を依頼する。
      4. 運営委員は、異議がある場合は事務局に連絡し、連絡を受けた事務局は異議の内容に応じて調査などを行い、運営委員会に報告する。運営委員からの異議が無い場合は入会を許可する。
      5. 審査の結果は、運営委員長名にて、事務局より申込者へ通知する。
      6. 新たな入会があった場合は、既存会員に、その旨を公開する。
    2. 事務局は、予備審査において、JAMP入会申込書の記載事項以外に追加情報が必要であると判断した場合は、申込者に対し、書面による情報の提供を要請する。
  • 退会

    退会は以下の手順で行う。
    1. 退会を希望する会員は、様式2 JAMP退会届を事務局に提出する。
    2. JAMP退会届を受理した事務局は、退会意思を確認した後、運営委員会に連絡するとともに、退会希望者に受領を伝える。
  • 改廃

    本規則の改廃は、運営委員会の決裁により行う。
  • 付則

    本規則は、2017年4月1日より実施する。

    以 上

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JAMP会費規則

  • 目的

    本規則は、アーティクルマネジメント推進協議会(以下「JAMP」という。)規約に基づき、JAMP会員が納入するべき会費等に関する事項を定め、もって、JAMPの円滑な活動に寄与することを目的とする。
  • 会費

    1. 年会費は一口6万円とし、正会員及び準会員は、当該年度当初における規模に応じて、表1で定める口数の年会費を納入しなければならない。

      表1 正会員および準会員の口数と年会費

      会員区分 規模 口数 年会費
      準会員 従業員数 1人以上~100人未満 2万円
      正会員 A 従業員数 1人以上~400人未満 1口以上 6万円以上
      B 従業員数 400人以上~1000人未満 2口以上 12万円以上
      C 従業員数 1000人以上 3口以上 18万円以上
      D 公益法人、業界団体などの団体 9口以上 54万円以上
    2. 第1項に係らず、入会初年度については、表2で定める年会費とする。

      表2 入会月と会員区分による入会初年度の年会費

      会員区分 4月~6月末 7月~9月末 10月~12月末 1月~3月末
      準会員 2万円
      正会員 A 6万円 以上 4.5万円 以上 3万円 以上 2万円 以上
      B 12万円 以上 9万円 以上 6万円 以上 3万円 以上
      C 18万円 以上 13.5万円 以上 9万円 以上 4.5万円 以上
      D 54万円 以上 40.5万円 以上 27万円 以上 13.5万円 以上
    3. 退会届は、JAMP入退会規則に従い、年度末3月31日までに行わなければならない。4月以降は、年会費を支払わなければならない。
  • 会費の返還

    退会者または会員は、既に納付した会費の返還を請求することはできない。
  • 改廃

    本規則の改廃は、運営委員会の決裁により行う。
  • 付則

    本規則は、2017年4月1日より実施する。

    以 上

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