2022-12-06
管理対象物質
任意報告推奨物質の規則の制定
chemSHERPAにおける含有化学物質情報伝達において、管理対象物質以外に管理対象基準の草案段階の物質であって、JAMP会員からの申請に基づきJAMPで調査必要と指定した物質は、任意調査としてchemSHERPAの書式で情報を伝達できるように、「chemSHERPA任意報告推奨物質の選定と調査に関する規則」を定めました。
今後、対象物質が指定されましたらWeb等にてお知らせしますので、BtoBの調査依頼に対してご協力をよろしくお願いいたします。
1.任意報告推奨物質とは
chemSHERPA管理対象基準のうち法規制に掛かる基準において(現在LR01からLR09)、その草案段階の化学物質が当該基準に追加される以前に、サプライチェーン上の必要な範囲で含有情報の調査を任意で行うことが推奨される化学物質として、JAMP会員からの申請に基づきJAMPが選定したものです。
2.調査方法
対象物質が指定されましたら、調査はBtoBの調査依頼に基づいて必要な範囲で、chemSHERPAの定期更新(約2回/年)の調査時期に合わせ任意で行います。また、その調査は、所定の書式(chemSHERPA-CI、chemSHERPA-AI)を用いて実施します。 調査期限は原則1年とし、6か月ごとに見直します。